税理士の「電子証明書」って、電子定款認証には使えないんですね。
今日はじめて知った次第です。つ、つかえねー!
んじゃあ、税理士の電子証明書って、「電子申告や申請」にしか使えないワケ?
あっ!?あと、研修カードの代わりにはなるのかぁ?
ちなみに私は電子証明書にバーコードがついているんで、従来の研修カードは捨てました。
定款認証は別に司法書士や行政書士の独占業務ではありません。税理士にだってできるんです。
だったら、税理士の電子証明書で定款認証できたっていーじゃんよぉー、と思うのです。
定款認証のための印紙代40,000円、私は今だにバカ臭いと思えて仕方ないんです。