会社の課税所得を圧縮するため、決算時に税理士決算報酬を未払経理する先生っているんですかね?
というのは、ムカシ私がこの業界に入ってきて右も左も分からなかった頃、ボスの指示でやったことがあるからです。
んなの当然NGですよね。
何も知らなかったとは言え、今考えると恐ろしいですよ(笑)
だって、決算手続に入るのは当然のごとく「決算日以後」。
なので、決算手続が終わって決算報酬をご請求する(役務提供が終了する)のも当然「決算日以後」。
決算日に決算料を未払経理するのなんてありえない。
債務確定基準を無視してるとしか思えない。
いやぁ~、実は今日もお客さんからそんなこと(決算料の未払経理)を打診されたんですけど、上記のことを丁寧に説明し理解してもらった次第だったんす。