税理士法30条を読むとすべての申告書に30条書面つまり「代理権限証書」を添付せよ、と読みとれるんですが、実際のところどうなんでしょうね?ここのボスは法人申告書には全添付だけど、申告所得税については「事業所得者に限り」添付しろと言ってる。これってやっぱ税理士法違反?しかしながら実務はもっと魑魅魍魎で、「ヤバそうな申告書」にはギャラだけ請求して税理士印すら打たないで提出しているものもあったり?…。世の中いろんな納税者がいますからねぇ~。そりゃ税理士だって自己保身に走るケースがあるかも知れませんね、と思うのです。