「会社名義の車輌を知人に譲ったから」とお客さん。
帳簿上はまだ2年落ちしかしていない車輌です。中古車買取業者に持ち込めばそれなりの値がつくと思われる代物です。きっと、それなりの譲渡対価で譲ったことでしょう。
「そうですかぁ~。で、おいくらで?」
「無償だよ。だから、車輌の帳簿価額を廃棄除却として経理して欲しい」と。
「げっ!?」
タダでっかぁ~、おまけに廃棄除却として経理してくれだなんて・・・・・
10年落ちの車輌ならまだしも、まだ2年しか落ちていない代物じゃないっすかぁ。
一般的に考えてまだ2年しか落ちていない車輌ならば、廃車にするよりはまず買取業者に持ち込んで「換金」しようとするのがフツウかと。
仮に帳簿価額相当額を「除却損」として経理したとしても、税務署が来たら「そりゃ、寄附でっせ」と指摘されてしまう可能性があるよね、やっぱ。
もし仮に私が税務署の調査官だったらきっと、何で中古車買取業者に持ち込んで換金しようとせずに廃車にしたんでっか?と突っ込みを入れると思う。
で、繰越欠損金の有無&残高等を確認した上で、会社が経理した除却損を寄附認定したらどの程度の法人税が追徴できそうかを勘案し、かつ受贈者側の経理処理にも突っ込みを入れて、そっちからも追徴したろう、などと考えてしまいます(←どっちの「側」でモノ考えてるんだって?)。
寄附金認定される可能性がある旨をお客さんに伝え、突っ込まれたらどう対処するかを事前に話しておきますか?