ん~ん、昨日の記事を読んだ方、すみません。間違えました。
「均等割減額目的の無償減資はNG」です、均等割軽くなりません。
税務上は、(借)資本金 / (貸)資本積立金 の仕訳となりまする。
昨日、ドクターエス♪さんからご指摘を受け、調べたところ、やはりNG。
チョット検索かけりゃ、じゃんじゃか出てんじゃないの?
ドクターエス♪さん、ご指摘ありがと。
やだなぁ~、「あっ!?コイツ間違ったこと書いてるよ」と思われた方、ロムってないでご指摘してくだされば、私は真摯に受け留め反省しますよ(笑)。
しかし・・・・・資本取引の税務って難しいね。
いかんせん私が法人税法に合格したのは平成12年のことで、当時から「資積・利積の理論」が大キライだったもんで・・・・・と言い訳(笑)
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それじゃあ以後の税制改正の知識が全然ついてない、勉強できていないつーことだろうがぁ!!
それにしても、ホントに均等割を節税することはムリなんだろうか?
チョット調べたけど、ゲロゲロの債務超過でなければ「可能」みたいなことがあるらしい(?)けど、ゲロゲロの債務超過法人の無償減資じゃ、やっぱ・・・・みたいです。
普段、あまりボスと話をしないオレ。こういうときに「活用」しなくちゃね。
なんか「いいもの」が出たらブログにUpしときますね。