先日の修正申告書の作成についてですが、しばらく修正申告書なんて作成してなかったもんで(と、いいわけ)、消費税が絡んだ際の別表4と別表5ってどやって記載するんだっけ?と悩んじゃいましたよ。
はぁ~、情けな。
オレって、こんなのも出来なくなっちまってんのぉ?
仕方なく実務書を開いて、「あぁ~そうそう、こうやるんだった」
なんか、ひじょ~に自己嫌悪でした。
税理士試験の試験科目は、法人税法・所得税法・消費税法・相続税法etcと各税目ごとに分けられているので、学校での受験勉強も実際の本試験も各税目が横断的に絡むような学習はしてこない。だから、法人税の修正申告は学習するけど、消費税が絡んだ場合の修正申告は学習してこないのです(←私のときはそうだったけど、今はどうなってるのか分からない)。
なので、こういうケースは実際に実務に携わらないと修正申告書が書けない、ということになってしまいます。
現に、昔の私は恥ずかしながらそうでした。
ほかにもそういう経験が実務で何度か続き、あぁ~やっぱ受験は実務で必要最低限な知識の習得の為で、あとはその受験で培った骨格部分の知識等に肉付けしていくもんなんだなぁ、と肌で実感した次第でした。
でもさぁ~、やらないとホント、スッコーンと忘れちゃうのね(笑)