担当先の6月決算法人・7月決算法人の中には建設業者があります。
毎年、決算申告後には各自治体へ「建設業決算変更届出」を作成・提出しております。
本日もチマチマとしたルーティンワークをやっていて、ふと
「会社法が施行されたんで、決算変更届出に添付するF/Sも様式が変更になってんじゃねーのか?建設業法だか、施行規則だかも改正されてるハズだろ?」
と、頭に浮かんだ。
本業ではなく付随する業務であるので、ここらへんの情報は中々入ってこないのです、困ったもんです。
こういう付随業務については、以前から「人に聞いたり」「メールマガジンで知ったり」etcで自分で情報を取りに行くことで対処しているのですが、結局後手になってしまいすべてをカバーするまでには至っておりません。
改正等があったにもかかわらず、知らないでやってしまい、自身が恥をかく程度だけで済むのならいいんですけど、お客に損害を与えてしまった・信用、信頼を失ってしまった、つーことになってしまうとマジでヤバいです。
そうかと言って、従来やってきた業務にもかかわらず、「専門外の業務ですから、今後はもうできません」とも言えない。
さっそく調べる。
検索をかけてもそれらしい情報が得られず、メンドー臭くなり都庁へ電話。
「会社法施行に伴って、決算変更届出に添付するF/S様式って変更になってますか?従来の様式では受理されないのですか?経過措置とかはないのですか?」
「様式変更はあります。ただし、まだ国のほうから通達が届いてないので当面は旧様式でも受理されます。また、経過措置も設けられる予定になってますが、いつまでという詳細は決まってません」
だと。
なんだそりゃ、会社法はすでに5/1に施行されてまっせ、何でそんなに対応が遅いの?
「経過措置って、各自治体ごとに差異があるんでしょうか?」
「いいえ、ありません。全国共通です」
とも。
だったら今まで何で自治体ごとに添付書類とか相違してたりしてたんだよ!と思ってしまった。
とりあえずは、旧様式でおっけーなワケね。はぁ~スッキリした。
以後は「アンテナ」を張って、経過措置とかを要チェックしておかないとです。
それにしても・・・・会社法施行によって今年?来年?「財務諸表論」を受験する税理士受験生は大変じゃないかと思っているのは私だけでしょうか?
テキスト内容を見たワケじゃないけど、結構中身変わってんじゃないのかな?