昨日、3月決算法人のお客さんのところへ申告書へ署名とハンコをもらいに行ったんですが、その時にまた例の「オーナー会社の給与課税」の話になり、
「対策案として、社長は先日お知り合いの会社と合併してしまおうか・・・・という話をしておりましたが、それだとあとあと面倒なことになるかもしれませんので、社長が現在所有している株の11%をその方にもってもらうというのはどうでしょうか?」と話してしまいました。
ヤベー、またやっちまったか?
例の規定って、議決権ベースの発行済み株総数のうち90%以上を所有している場合にハマっちゃうもんでしたよね。
だったら、株をバラしてしまえば適用「回避」となるハズなんだけど・・・・・・。
で、おまけに「いっそのこと、その方が所有している会社の株と交換してしまえば、カネも出ていかないし、いいんじゃないでしょうか?」
などと話してしまった。
「そうかぁ・・・・それもいいかも知れないね」
とお客さん。
重ね重ね、ヤベー。ロクに調べてもいないのに、またテキトーなこと言っちゃったかも?
まず調べなくてはならないのは、
①知人に株を持ってもらうことにより、ホントにあの規定にハマらないのか?
②OKな場合、課税上の取扱
交換と言っても固定資産じゃないから、所得税法上の「交換特例」は使えない。つーことはただの譲渡取引。あとは譲渡対価をいくらにすれば税務上何ら問題なく(低額譲渡とかに絡まないよう)済ませることができるのか?譲渡益に対する税金は26%(国20・地6)でOK?
③整えなくてはならない書面
株の譲渡or交換契約書?
④議決権10%overを所有している場合、株主としてはどんな権利(帳簿・議事録閲覧請求?etc)が生じてしまうのか?
あたりだと思うんですが、こんなんでいいのかな?
まーもっとも、①の段階でNGならあとの部分は必要無くなると思うんですが・・・・・。
レベルの低い私は、分からねー・知らねーことばっかですよ。困ったもんです。
にもかかわらず、お客さんには話してしまってるし・・・・・。
「すみませ~ん」とならなきゃいいんだけど。
オレってこういうパターンばっか、結局自分で自分の首を絞めてるから、勉強せざるを得ない。
「痛い目にあってカラダで覚える」ってか?