先週記事にした「監査役任期切れ」の件のつづきです。
今回「ヒット」してしまった私の担当先法人は今期が40期目の古い会社です。
「株式譲渡制限の規定」ができたのは昭和41年らしいので、その近辺にもしくはそれ以前に設立されている会社は譲渡制限規定がついてない会社が多いそうです。
社歴が長い会社、初めから譲渡制限が付いていない会社は要注意ですね。
さて、今回ヒットしてしまった株式会社ですが、この際だから「組織自体をコンパクト(取締役会も監査役も置かない、役員は今の社長ひとり))にして、任期も最長に」、と考えているのですが、
それには超えないとならない(手続しないとならない)ハードルが多いです。
現状は、①取締役会を置く会社②譲渡制限規定がない③株券を発行する会社、であるので、
全部一度にやろうとすると、どうしても「債権者保護手続き(公告)」が必要となってしまいます。
登記されている現状の公告方法を見ると、「官報」じゃなくって「日経新聞に記載」となっていたので、あちゃ~ダメだこりゃカネがかかりすぎるんちゃう?と思っておりました。
そうしていたところ、先週例の司法書士事務所の奴から連絡があって、「公告しなくてもOKな場合がある」とのことで、いろいろと調べておりました。
すると、申請書に官報のコピーを添付しなくてはならないのは株券を発行している会社に限ったことでして、不発行の場合は「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面」を申請書に添付すればいいことが分かりました。
と、いうことは官報等に公告しなくてOKなんじゃん。
つーことは、臨時総会で定款変更の決議(取締役会を置かない、譲渡制限を設ける、株券を発行しない、役員任期を最長の10年とさせる)をさせ、名目上の他の役員を辞任させれば、いちどに全部済ませることができるんちゃうかと。
そうすれば、監査役だけをわざわざ変更登記する必要も無いんじゃないかと考えました。
ただ、こんなにたくさんのことを一度にやったことないですし、法施行後の移行期でもあるので、議事録等を作成したところで所轄法務局へ出向いて相談してこようかと思っております。
さてどうなるでしょうか?