これでやっと3月に亡くなったウチのオヤジの相続税申告手続が進められる。
9月初旬には申告書の提出&納税&妹への代償金の支払を終わらせてしまいたい。
先週の日曜日、オフクロが入所している施設がある群馬県へ。片道、電車で4時間overですぜ!と、遠い(汗)
翌日の月曜日に公証人に施設まで出張してもらい、民事信託公正証書作成の手続きがあったので、前日に前乗りして、「まだらボケ」のオフクロに当日公証人の前で自分の住所・氏名・生年月日が言えるよう確認しておくため。
ここをクリアしてもらえないと、すべてがパァ、だったので。
で、なんとかなった次第、ほっ。
ってか、向こうの公証役場の公証人、民事信託が初めてだったらしく、条文ひとつずついちいちオフクロに読み聴かせるのよ。
ムダだっちゅーの、どーせ・・・。
同席していた今回の手続を依頼した司法書士曰く、「東京の公証人なら民事信託も慣れているから「ちゃっちゃと」終わらせたりしますよ。やっぱ、初めてじゃあ仕方ないかぁ」だってさ。
まぁ、これでこっちも当初のスキーム通りにオヤジの相続税申告手続を進められることになったので、一歩前進。
1、オヤジが残した自宅の借地権と建物 → オレや妹が相続 → 小規模使えず相続税額は数百万円に
2、オヤジが残した自宅の借地権と建物 → オフクロが相続 → オフクロの認知症対策としてオレを受託者とする民事信託 → 小規模使えるので相続税額は数十万円に
3、1 ー 2 ー 司法書士に支払った手数料 = 差額が数百万円
目先の税負担を鑑みたら、これでおっけー。
ただし、二次相続は今回横へ流した財産がオフクロの固有財産と合算されるし、そんときに小規模が使えるか否かは・・・。
だもんで、問題を先送りしたことになる。
この点を頭に置きつつ、オフクロが存命中に何か考えておかないと・・・。