「代表者を変更しますので、登記手続をやって欲しいんですが・・・・」
と、関与先法人から。
むか~しは、関与先の商業登記をやってあげちゃったりしてたけど、今はもう一切やってない。
ってか、税理士はそもそもやっちゃダメだからね。
「そうですか、ただ結局は私から司法書士へ投げて・・・・となるので、それでもよければおハナシは伺いますよ。ってか、アタマをチェンジするだけのただの役員変更なら、自分でできるし、分からなければ、会社は法務局のそばにあるんだし、直接行って聞いてくりゃいーですけどぉ」
「それでも司法書士の先生にお願いします」
と。
「だったら、定款もいじくって、役員変更と一緒に手続しちまいませんかぁ?」
社歴の古い会社の場合、譲渡制限がかかっていないところが多い。あの関与先もそう。
名前を借りてきただけの意味のない人が役員になっていたり、任期も2年・4年の縛りがあるし、その都度変更登記が必要だしetc・・・・。
「譲渡制限を設けて、取締役会非設置、監査役非設置、任期をMAXにして、社長1人代表取締役の簡素な組織機関にしちまいましょう!そっちのほうがスッキリするしぃ。費用は司法書士の先生に見積を出してもらうからさぁ」
カネはかかると思うけど、長い目で見りゃ、結局はそのほうが安いだうし、会社経営しやすいと思うのよね。
目先のカネをケチるか否かは、あとは社長次第。
顧問税理士がアドバイスしてあげられるのはここまで。
ウチがお願いしている司法書士の先生、オレがここまでやってあげて、楽だと思いますよ。