お客さんから、「裁判所から、こんなものが来てんだけどよぉ~」と、過料決定の通知書を見せられた。
ああ、やっぱ来たのね。
「だから言ったじゃないっすかぁ、役員変更をしないでほったらかしにしてたからっすよぉ」
会社法違反事件?
事件なんだぁ~(汗)
(主文) 被審人を過料金30,000円に処する。
(理由) 被審人は、左記会社の代表取締役に在任中、平成×年×月×日監査役が退任し、法定の員数を欠くに至ったのに、平成×年×月×日までその選任手続を怠った。
(適条) 会社法976条 非訟事件手続法164条、162条
中小零細会社で、社歴の古い会社の中には、株の譲渡制限がついていない公開会社があったりする。
この関与先もそう。
その場合には、取締役2年・監査役4年ごとに改選しなくてはならない。
平成18年に会社法が施行され、機関が簡素化できるようになったにもかかわらず、登記費用のカネをケチって定款をいじくらないでいると、常に2年・4年の縛りがついて回る。
何度も社長に「メンドくせーから、定款いじくりましょうよ」と話をしていたんだけど、やらないもんだから、私のほうもそのまま放置してしまったんです。
で、今回私をあの関与先の取締役から外してもらいたくって、登記簿をいじったんです。
当然、あとから過料を課せられますよ、と話をしていたんだけど、どうやら忘れていたらしい。
ペナルティを課せられて、結局高くついてしまったんじゃ、もっと強く社長に言えばよかったかぁ?と思ったりするけど、仕方ねぇーわな。
これも「カラダで学習?」