ホッ、あぶない、あぶない。気がついてよかったぁ。
措置法の「中小企業者等の機械等の特別償却・特別控除」ってあるじゃないですか。
ソフトウェアをリース組んで取得した場合、7%の税額控除(措法42の6②)が使えるのをスッコーンと忘れておったんです。
利益が出ている12月決算法人の決算手続を進めるにあたり、「何かなかったっけ?」と今朝シャワーを浴びていて、ふと思い出した次第(汗)
最近は、利益が出ている法人のほうが少ないので忘れていた、と自分自身にイイワケしておこう(笑)
気づかないでそのまま決算を組んでしまって、後日「発覚」なんてことになってしまったら、更正の請求も効かず、即「税賠」つーパターンでしょ。
でも、今回のケースだと免責額以下だから、全額「自腹?」
お客さんは、どーせ分からないだろうから、そのまま放置してもおっけー?(←って、おいおい。そりゃマズいでしょ)
これで少しは納税額を少なくしてあげられそうで、よかった。
社長が汗水たらして稼いだカネでしょ、利益が出たからと言って、税金としていったん社外流出(流血)しちまったら、ほぼ二度と戻って来ない。流血は最小限にしてあげませんと。
税金を納めることの「痛み」を分かっている社長(経営者)には、できる限りのことをしてあげたいと思うワケですよ。どこの先生もそうだと思いますけど。