「課税通知が届いたら、不服申立をすると思うし、裁判までやると思うので、その時は〇〇さんお願いしますね」
と、支部経由でウチに相談に来られた方。
「えぇ、わかりましたぁ」←って、おい(汗)
どぉーしよう、国税ならまだしも、地方税の不服申立のやり方なんて……(汗)
調子こき過ぎ、自分の首が絞まるってばぁ(笑)
まぁ、これも自身の勉強さ、といつも通り楽観的(笑)
死因贈与には不動産取得税はかかってきますよ、ってのは知っていたものの、じゃあ何で死因贈与には地方税法73条の7①「取得税非課税」(←だっけ?(笑))は、適用されないのか?ってことは、今まで一度も考えたことがなかった。
そこを相談された。相手は同じくプロの法律家。
うぅ〜ん、取得税は流通税で、死因贈与は停止条件が付いているものの、被相続人の生前の意思が介入する余地があるから???
これでは弱いかぁ?
なんせ相談者は、「死因贈与は相続税法では遺贈と同様に取り扱われている」ということを盾に主張し、移転登記の登録免許税を軽減させてしまったという持ち主。
なんでそんな方が支部に相談を持ち込むんだか???(汗)
で、最初の結論に至った次第。
実現しちまったら、かなり「おもろい」ことになると思います(汗)