あ~、恥ずかしいったらありゃしない。
お客さんが社員に支給した解雇予告手当金を、「非課税です!」などと即答してしまった次第、あーあーあー(汗)
初歩の初歩レベルですよね、な~にやってんだろ、オレってば(汗)
【所得税基本通達30‐5】
(解雇予告手当)
労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。
解雇予告手当金は、ほぼ1ヶ月分。だから、たいていの場合は源泉徴収税額は生じない。
なので、そのまま支給してしまったところで・・・・。
でも、「退職所得の申告書」は残しておかねーと、20%源泉。それはたまらん。
調査のときに、申告書を残しておかなかったがために、20%源泉と指摘されたらハナシにならない。ってか、そんなことで突っ込まれたら、カッチョ悪いでしょ。
なので、「その方の就職日っていつですかぁ?」と、社長に尋ねたうえで、今回のフルセットの書類(解雇予告手当通知書・退職源泉徴収票・退職申告書)を作成して、即送信。
は~あ。