自社株を贈与する場合でも、「株の譲渡制限規定」が会社に設けられている場合には譲渡承認が必要ですよね。
私ってば、いつもどっかしら抜けてんですよねぇ~
株を評価して、契約書やら株主名簿やらを作成して、はいおしまい、としておりましたわ(汗)
今さらながら、アセって議事録を起こしている始末(汗)
古い会社などには、株の譲渡制限規定が設けられていない会社(公開会社)があったりしますが、比較的新しい会社にはほとんど譲渡制限規定が設けられているので、譲渡や贈与がある場合には、議事を起こして譲渡承認をさせておく必要があります。
まぁ、同族会社の場合には、どーせ「お手盛り」ですけど(笑)
周りの仲間の先生なんかからは、「そこまでやっておく必要ねーじゃん!ダルいじゃん!何かあったときに、そんときに後手で作成しときゃいーじゃん!」などと言われてしまうかな?(笑)
税法の解釈や適用自体を誤り、あとで税務署に指摘され「はぁ~、やってもうた」となるんならまだしも、
つまらない(?)手続ひとつが欠けているがために、あとで税務署にチクチク言われたりすんのが嫌なだけなんですよね。