都税事務所の個人事業税担当から連絡が入った。
「関与先の〇〇さんが貸付けている建物の貸付面積を教えて欲しい」と。
東京都の場合、「5棟10室」の形式基準だけでなく、貸付用建物の床面積が600㎡以上で、かつ収入金額が年間1,000万円以上である場合も不動産貸付業と認定され個人事業税が課される。
うっ!?しまったぁ(汗)
形式基準だけをチェックしていて、そっちはアタマからスッコーンと抜けてしまっていた。
収入金額は満たしちまっているし、あとは都税のほうで捕捉できていない貸付用建物の床面積だけ、つーことでオレんところに連絡をよこしてきたワケか。
リーチかかってんのね。
ヤベーなぁ、やっちまったかぁ?(汗)
折り返し調べて連絡すると返答。
で、登記簿を引っ張り出してきて、該当建物の貸付部分の面積を調べる・・・・・〇〇㎡、ほっ!?全部合わせても600㎡に満たないわ。
よがったぁ~
すぐに都税へ連絡を入れて、事なきを得た次第。
もし仮に床面積を満たすことが判明したにもかかわらず、虚偽の面積を報告したら、きっと現況調査に来たんだろうなぁ。で、発覚。オレは懲戒処分?
チェックを怠ったオレが悪いんだけど、やっぱ怖ぇーよ、地方税も。
はぁ~、事故を起こさなくてよがったぁ。
「支払の際の振込料はこっちが負担しなくちゃならないのかぁ?」
と、関与先の社長から。
仕入先から民法484、485条「持参債務の原則」を根拠として今後はそちらで振込料を負担して支払ってくれ、との書面が届いたらしい。
「そうですよ、契約上の取り決めがないのであれば」
従前、仕入先への支払をアタリ前のように、振込料を差し引いて支払っていた社長は、面食らったようだ。
「じゃあ、今後はすべて振込料はこっちが負担して支払わないとならないなぁ」
「今までそれでトラブルなく取引できてるんでしょ、今回申し出てきた取引先は仕方ないけど、それ以外の取引先は「しれっ」と今までどおり振込料を差し引いて支払っとけばぁ?」
持参債務の原則なんて知らないかもしれないし、知っていても取引上の力関係で申し出て来ないかもしれないので。
「社長のほうも、契約上の取り決めがないにもかかわらず振込料を差し引いて送金してきている得意先に、この規定を根拠に申し出てみたらぁ?」
「それはできないなぁ」
そうだと思った。
チマチマと細かいことを言い出したがために、今後の取引に支障をきたすんじゃないかと懸念してのことだろう。
「では、書面や口頭で申し出できないのであれば、以後得意先に請求書を発行する際に、「振込料は貴社でご負担願います」とサラッと付記して発行したらいいですよ」
契約上の取り決めもなく、仕入先からも振込料を負担してくれと申し出されているのであれば、まともな取引先(大手になれば大手になるほど)なら、負担してくれると思うので。
ってか、オレが社長に言ってること、
「売上先には負担してもらえ、仕入先には支払うな」って、
矛盾してんなぁ。コンプライアンス的にNGだよなぁ。
この年代になると、「慶」がなくって「弔」ばかりっすね。
中学の同級生の親、年金のほかに不動産所得もあるから毎年オレが確定申告を手伝ってあげていた。つまりはウチのお客さん。
同級生からその親が亡くなったと、亡くなった当日に連絡が入った次第。
「今月は忙しいから来月にしてくれない?」
なんて選べないからね、相続って。
で、これ(お客さんの相続)と税務調査が入ってしまうと、予定している自身の業務スケジュールが一気に狂ってしまうので、それがキツい。
まぁ、そんなこと、みんな一緒かぁ?
すぐに準確定と相続税申告の期限日を確認し、スケジュールアプリにセットした。
なんつったって、ウチらの業務は期限がついて回るもんだから。
そうだ、ウチの両親が亡くなったとき、あのお客さんから香典もらってたんだっけ?いくら包んでもらってたんだっけ?
香典簿を引っ張り出してくる、下世話でしょ。
亡くなった当日に連絡してくるくらいだから、準確はウチに依頼してくるんでしょうけど、相続も依頼してくるかぁ?
けど、あそこは銀行債務もかなり残っているから、申告不要になるんじゃないかと思うのよね。となると、申告自体じゃなくって申告要否の確認業務かぁ。
今年の確申報酬も支払滞ったからカネもなさそうだし、これからいろいろとやってあげたとしてもカネとれんのかぁ?
なんか、そっちのことが不安になってきた。
下世話だなぁ。
以前に、金融機関からお客を紹介されたんだけど、相続申告はまだ一度もやったことがないので・・・・・という先生から相談され、「いつまで経っても相続申告できない税理士になっちまうし、やらないと逃げ回ることになりますよ」と、背中を押してあげた先生と先日支部内の会議でお会いしたので、「どぉですか?順調に手続き進んでますか?」と尋ねてみたところ、「その金融機関から別な相続案件も紹介されまして、そっちもやっているんです」とのこと。
「ふぅ~ん、そうなんだぁ」
で、会議が終わって帰ろうとしたところ「家なき子特例」のことで教えていただきたいことがあるんです、と呼び止められた。
手書きの地べたの図を見せられて、ああだこうだ・・・・・と。
「これこれこうで、これでいいんじゃないですかね」
~オレの心の中の声~
その案件のほかに、もう一件あるんだろ!
受けたんなら、テメーでやれよ!んなこと、オレに教えてもらおうとしないでテメーで判断しろよ!
今、相続の仕事がないオレのひがみもあって、あの先生に対して少々カチンと来てしまったわ。
器ちっちぇーな、オレ。
あれっ!?このお客さんって、倒産防掛金をアッパーまで掛けきって寝かせてあるんだっけ???
ちっ!?過去の資料を引っ張り出してきて調べなきゃなんねぇーよ、あーメンドくせぇ。
こういうことに嫌気がさしてからは、今はすべてオンバランス&4表減算としているんだけど、そうなっていないお客さんがチラホラある。
やっぱ前期の決算書や申告書を見ただけで、パッと分かるようにしておかないとダメですよね。
結局自分に跳ね返ってきてしまうので。
金融機関だって、倒産防掛金がオンバランスになってるほうが純資産額も大きくなるんだし、そっちのほうがいいんでしょ?と思っているんだが・・・・・。
法人はそれでいいんだけど、問題は個人事業者で倒産防をやっているところ。
掛けているうちは、申告書控に「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」があるからそれを引っ張り出してくりゃいいんだけど、アッパーまで掛けきって寝かせてあると、それすらないし前期のB/S見たって載ってないし・・・・・。
だもんで、こっちで把握できない場合には、お客に「掛金納付状況兼領収書」が機構から届いてませんか?毎年2~3月あたりにハガキが届くんですけどぉ、と尋ねるしかない。
メンドーったらありゃしない。
簿外に800万が寝ているって、やっぱ大きいからさぁ、こっちもキチンと把握しておきたいワケなんす。