電子申告する場合、「第三者作成書類の添付省略制度」により、従来提出していた医療費の領収証は提出を省略することができる。
ただし、確定申告期限から3年間、手元に保存しておかなくてはならない。
どぉーしようか、まだ考え中です。
いちおう、ウチの事務所では「保存用封筒」ってのを用意してあるので、それに現物を突っ込んでお客さんへ渡し、保存しておいてもらうこともできるが、あんな「かさばるモノ」をお客さんに保存させるのも・・・・・
お客さんも嫌がる方が多いんじゃないかとも思う。
どぉーすっかなぁ、医療費の領収証だけは郵送すっかな。
本格的に明日から確定申告が始まるというのに、この件だけウチの事務所のスタンスがまだハッキリしてないです。
お客さんへお渡しする申告済控を「商品」とすると、あの「かさばるモノ」はオレからすれば絵ズラが悪くなるだけ、「作品」としての完成度が・・・・・
なんのこっちゃ?(笑)