税理士は「帳簿屋さん」ではないです。
税理士は「税務弁護士」である!
~税理士法第2条の2①
税理士は租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することができる。
将来的にオレも補佐人として裁判所に出頭することがあるんだろうか?
税務調査の立ち会いや、相続等複雑な税務事案の場数を踏めるか否かは、勤務していた事務所の大小等で決まるし、別に税理士有資格者でなくてもできます。
ただ、補佐人として裁判所に立てるかというと、これは職員じゃムリ。税理士じゃないとできない。
そう考えると税理士であるというはやっぱデカい?
今のオレには「責任の重さ」だけしか考えられないかな