新会社法では「役員の任期は定款で定めることによって10年まで伸長させることが可」となってましたね。
担当先法人の中で、H16年に取締役・監査役の改選を行って、今年H18年5月以降に取締役の任期が満了するところがあるのです。
取締役については、H18年の改選時に定款を変更し10年に伸ばそうと思っているのですが、んじゃ監査役は?と思い、調べるのが面倒だつたので登記所へ電話して聞いてみました。
「定款を変更してしまえば有効となるので、その場合監査役の任期はH16年~H26年となります」
とのこと。
なんじゃそれ?それじゃバラバラになってしまうでないか。
「では取締役と監査役の任期を合わせるとしたら、監査役を辞任させてまた就任させればいいんですかね?」
「そういうことになりますかね」
だそうです。
んじゃこれでやっちゃいますかね。
つーか、あの会社の監査役なんてどーせ名目だけなんだし、この際「監査役辞任(もう置かない)+取締役も社長だけにしてあとは辞任してもらう」にすれば一番楽かもしれない。
そうすれば、社長の名刺が「代表取締役」から「取締役社長」に変わるだけか?
組織形態も選択肢が結構増えるようなんで、また本を読んで勉強っすかね。