前回記事のお客さん、取締役1名増員のハナシまではよかったんだけど、仕事を流した司法書士から定款を確認させてくれと言われ、
「定款なんて預かってたっけ?資料ん中にあんのかぁ?」と、探し出して確認。
すると・・・、
「取締役の任期は,選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする」と。
げっ!?3年前に任期満了してんじゃん!(汗)
まじ?
平成18年5月に会社法が施行され、この会社は社歴が古い会社だったので、平成19年に取締役会を廃止、監査役を廃止、株に譲渡制限を設け・・・定款をいじって簡素な組織機関にしていたことが登記事項から判明していたので、オレはてっきり同族会社だし役員任期もMAXの10年にしているんだろうと、タカをくくっていた。
それがどぉーよ、定款を確認したら・・・。
仕方がない、適当なところで臨時総会を開いて役員任期をMAXに伸長させたことにして急場をしのぐしかない方法がない。
登記懈怠で過料なんて課せられて、(税理士に当たるのは筋違いだけど)その責任を云々言われたんじゃ・・・なので。
むか〜し、関与先法人の役員変更登記懈怠で過料7万円が課せられて、お客にブチブチ言われ嫌な思いをしたことがあるので。
役員の改選&登記、顧問税理士の責任ではないけど、やっぱ気にかけておく必要があるのかな、と。
会社法施行後の設立である小規模零細会社については、どーせ定款で、
「・・・10年以内に終了する・・・」となっていると思うので、気にするとしたら来年以降。
今のうちからお客に言っとかないと、役員を改選して登記する、なんてこと、お客はどーせ覚えてませんぜ!
ってか、知らないと思いますぜ!