お客さん、会社の財務内容を改善するため、所有する土地を売却した。
で・・・・・ほっ!?ちゃんと気がついてよかったです(汗)、消費税課税売上割合に準ずる割合の適用申請。
国税庁の質疑応答事例にも「まんま」出てましたから。
申請しないからって、そんなに大きく税額が狂ってくることはないだろうと思うし、それに第一お客さん分からないだろうと思うしぃ・・・・・(←って、おい)。
留意しなくてはならないのは、質疑応答にも記載されているけど、翌課税期間に「消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」を提出しなくてはならないってところ。
そんな届出書あったんだぁ?って、思っちったわ(←おい、おい(汗))