根拠法令見当たらず、こりゃ事前照会かぁ?
お客さんのところで、滞っている未収の工事代金の回収をはかるため、準消費貸借契約に切り替えたらどうかとハナシをしたんです。
でも、お話を伺っていると、切り替えてポツポツとは回収はできるだろうと思うけど、最終的には貸倒れとなりそうな感が・・・。
そんな取引先と取引したのが悪いのだ、と言われてしまえばそれきりだけど、なんとか1円でも多く回収させてあげたい。
で、税理士として気になってしまったのが、貸倒れした際の消費税の控除がきくのか否か、ということ。
切り替えた時点で、勘定科目は「工事未収入金」から「長期貸付金」へ振替られる。
貸付金の貸倒れは消費税の控除がきかない。でも、切り替える前の元の債権は、課税資産の譲渡等から生じたものなので控除おっけー?
根拠法令を探してみたものの、バシッと書かれている法令は見当たらない。
貸付金が貸倒れて消費税の控除なんてやっちまったら、調査で間違えなく指摘されるのは目に見えている。
切り替えるのなら、そこまでの青写真を描いてから、やらせないと。