お客さんから、諸事情により、不動産を譲渡するかも知れないと聞かされた。
譲渡ねぇ………はっ!?あの不動産は、「買換特例」の適用を受けてるやつじゃん。
もう10年以上前のことだけど、自分が職員時代に担当した案件だからよく覚えている。
フツウに譲渡の申告をやったあと、後日税務署から「先生、この不動産は過去に買換特例の適用を受けている不動産なので間違ってます、修正して下さい」なんて連絡が入ってしまったら……(汗)
お客さんに、「あっ!?ゴメン、間違えたんで本税と付帯税を納めて下さい」で済みゃいーけど、そうはいかないでしょ。
間違いなく善管注意義務を問われ賠償責任ってパターン、かと。
もし仮に譲渡するんなら気をつけないと。
過去に自分が携わった案件だから思い出してよかったけど、これだから譲渡は恐いのよね。