先日、最高裁判決が下った例の「年金二重課税」の件、税務通信を読んでやっとアタマがスッキリしたpiyochikiでございます(汗)
でもひとつ疑問が……。
裁判所が言っている二重課税とならない「運用益」部分、あそこには所得税が課せられると解釈しているのですが、どやって?どの法令を根拠に所得税を課税しようというのでしょうか?
そんな法令なんて存在しませんよね。
課税しようにも、それじゃ租税法律主義に反すると思えてならないんです。
つーことは、法改正が必要?
オレは学者や立法側の人間じゃないもんで、あまり深く考えてないけど、そっち側の現場は、そりゃ大変なんでしょうね、と思う次第。
専らのオレの関心は、当初からあの納税者の代理人で、裁判でも補佐人を務めた税理士先生んところに、裁判に勝ったということで、今後名指しで仕事がバンバン入ってくるのだろうかぁ?
ということ。
やぁーねぇ、「げせわ」な奴って(笑)
これだから、食って行くだけで毎月アップアップな「青色吐息な貧乏税理士」は………なんだよと言われそうだわな(笑)