亡くなったオバさんの相続人である従兄弟が、「これから受け取る生命保険金の一部を妹に渡したい」と言い出しました。
保険金の受取人は長男だけだったので、その「気持ち」、分からなくはなかったです。
保険金を代償財産の原資として分割協議書を作ってしまえば、まとまった金額を妹のほうへスライドさせることができるか、と思ったんですけど・・・・・
おっと、ここで気がつきました(汗)
長男が「どのくらいの本来財産を取得するか」次第じゃん、と(汗)
仮に、分割すべき本来財産が1,000万・みなし財産である保険金が1,000万(長男が受取り)だったとする、これを今回の法定相続分(配偶者1/2・長男1/4・長女1/4)で分割じゃなくって、配偶者500万・長男500万・長女ゼロ、で分割協議したとする。保険金は分割対象の財産ではないので除外。
長女ゼロを代償するため、長男は自身が受け取った保険金の一部500万を現金で長女に支払ったとすれば、贈与税の課税関係は生じないけど、
500万じゃなくって、750万を支払ったとすれば、(750万-500万=250万)が長男→長女への贈与と認定され、贈与税が課せられてしまいますよね。
分割すべき本来財産がどのくらいあって、長男がどのくらい取得するのかにもよりますけど、ダメだわ。
今回はチマチマと長男→長女へ基礎控除以下の金額でスライドさせていくしかないかも?
みなし財産である保険金が、分割すべき本来財産より多いケースでは、「代償財産でおっけー」なんて、うっかり話をしてしまうと、あとで・・・・かと思った次第です。