実務をやっていると法令の解釈等判断に迷うときが多々あります。
支部には「会員相談室」なるものが年に数回あって、希望を出せば抽選で相談に応じてくれます。
抽選に選ばれたので、さっき行ってきた。
相談員は、書籍なども執筆している同業の某有名な先生。
相談内容は先日一部の仲間の先生にはチラッと話したけど、「実質所得者課税の原則」に絡んだウチのお客さん案件について。
いちおう私もプロなので(笑)、最後の最後は自分自身で判断するため、だいたいの「答え」や「青写真」は用意してあるんですけど、今回参考程度に相談してみました。
あぁ~、やっぱり。
方向性は間違ってなかったわ。
あとは証拠、どうやって外堀を固めて課税庁側に対して立証するかだわな。
お客さんに対して、税理士としての「真価」を問われますね(←おおげさ?プロだったらそんなの当然だって?(笑))
ってか、この部分をうまく事運べた暁には、当然ながらお客さんに対してギャラをご請求しますよぉ~
そんだけの特別なことをやるんですから。